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不動産買取(再生)事業
ご所有の不動産が重大な問題を抱えている場合、
一般市場において円滑に流通させるためには、
第一にその問題を取り除くことが必要になります。
こういったケースでは、弊社がお客様をサポートし、
二人三脚で問題解決を図っていく体制を原則としていますが、
煩雑な手続きや時間的制約があることに、お客様がご負担を感じられる場合、
お客様からのご要望に応じて、弊社にて不動産を現況有姿で買取り、
弊社の責任で不動産の問題を解消する再生事業を行うことが可能です。
特に下記のような不動産は、一般的に市場における流動性が低いため、
その取扱いについては細心の注意が必要です。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
※弊社で買取が困難な場合も、何かしらの解決策をご提案できるよう努めます。
建築基準法上の接道要件を満たしておらず、既存の建物を一度解体してしまうと再建築することができない状態の不動産。
- Check Point -
接道間口が2m以上
確保できているか?
共有名義不動産
様々な理由で共有化し、流動性を失っている状態の不動産は、取扱いが難しく、トラブルや悩みのもとになりがちです。
- Check Point -
共有者と連絡が取れ、
意思疎通を図れる状態か?
旧耐震・老朽化物件
築後相当年数が経過し、老朽化が著しい状態の不動産。大半が旧耐震基準に基づく建物のため、災害リスクが高いです。
- Check Point -
建物内に人が安心して
居住できる状態か?
底地・借地
一般的な底地や借地は、完全な所有権の不動産を比べると、流動性や収益性が低く、取引を敬遠される傾向にあります。
- Check Point -
地主または借地人との
関係性は良好な状態か?
低収益不動産
空室が目立ち、不良債権化してしまっている不動産。立ち退き交渉や解体費用の捻出など、多くの課題が伴います。
- Check Point -
稼働率が下がり、
虫食い状態になっていないか?
火災や事件、人の死に関わる告知事項、ゴミ屋敷などの心理的瑕疵がある不動産。流動性を失う代表的な例といえます。
- Check Point -
第三者が許容できる範囲の
心理的瑕疵か否か?
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